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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成2(行ク)1

事件名

 執行停止申立事件

裁判年月日

 平成2年6月8日

裁判所名

 千葉地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条6項所定の供用禁止命令に違反して,多数の暴力主義的破壊活動者の集会の用に供されたときに該当するとしてした工作物の封鎖処分の効力停止の申立てが,行政事件訴訟法25条3項にいう「本案について理由がないとみえるとき」に当たるとして,却下された事例 2 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条1項は,同項各号所定の用に供することを禁止する命令を発するにつき告知,弁解,防御の機会を被処分者に与える手続がなくとも,憲法31条に違反しない。 3 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条3項によって同条1項1号の禁止命令の発せられた工作物に立ち入るには,裁判官による令状を要しないと解すべきであり,前記各条項は憲法35条ないしその精神に抵触しない。

裁判要旨

全文