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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成1(行コ)78

事件名

 難民不認定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 平成2年3月26日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 難民の地位に関する条約1条A(2)にいう「迫害」及び「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」の意義 2 法務大臣がした難民の認定をしない旨の処分の取消しを求める訴えが,難民の地位に関する条約1条A(2)及び難民の地位に関する議定書1条所定の人種若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれの存在を認めることができないとして,棄却された事例

裁判要旨

 1 難民の地位に関する条約1条A(2)にいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。

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