裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和63(行ウ)2
- 事件名
教育行政情報非公開決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成2年3月14日
- 裁判所名
福岡地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 福岡県情報公開条例(昭和61年福岡県条例第1号)に基づき,公文書の開示請求を行った者に対し,県教育委員会が,公文書非開示決定をした後,開示を求められた文書とは別の文書を開示する旨の一部変更決定をした場合,前記非開示決定は,既にこの一部変更決定により変更されているから,前記非開示決定の取消請求は,一部変更決定によって変更された非開示決定の取消しを求めるものと解されるところ,前記非開示決定の取消しのほかに前記一部変更決定そのものの取消しを求める利益はなく,また,同一部変更決定は,前記非開示決定を,その取消しを求める者に有利に変更したものであるから,同一部変更決定の取消しを求める訴えはその利益を欠くとして,却下した事例 2 福岡県情報公開条例(昭和61年福岡県条例第1号)に基づく開示請求に係る情報が学校教育に関するものであることを理由として,他の一般的な行政情報とは異なった配慮の下に開示の適否を判断すべきであるとする県教育委員会の主張が,情報の開示を原則とする条例の解釈に当たっては,明記された非開示事由以外に当該情報の開示を拒否できる場合を認めることは許されず,また,非開示事由該当性の判断においても,特に条例で認められたものの他には,その情報の性質等を理由として,特別に緩やかに判断することは容認されないとして,排斥された事例 3 福岡県情報公開条例(昭和61年福岡県条例第1号)に基づき,福岡県内における昭和60年度の各県立高等学校の中途退学者数及び原級留置者数を記録した公文書の開示請求に対し,同県教育委員会が当該文書は同条例9条1号本文,3号,5号所定の非開示事由に該当するとしてした非開示決定が,同文書はその非開示事由のいずれにも該当しないから違法であり,また,前記開示請求は高等学校教育改善のための研究資料として用いるためにされたもので,正当な権利行使というべきであり,権利の濫用に当たらないとして,取り消された事例
- 裁判要旨
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