裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和61(行ウ)99
- 事件名
在留期間短縮処分取消等請求事件
- 裁判年月日
平成2年3月13日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 出入国管理及び難民認定法(平成元年法律第79号による改正前)4条1項16号,同法施行規則(昭和56年法務省令第54号,平成2年法務省令第15号による改正前)2条3号に基づく在留期間3年の在留資格で在留する在日韓国人がした,在留期間を1年とする在留期間更新許可処分の取消しを求める訴えが,前記在日韓国人は,同処分によって侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある権利若しくは法律上保護された利益を有するものとはいえないから,同処分の取消しを求める法律上の利益を有しないとして,却下された事例 2 出入国管理及び難民認定法(平成元年法律第79号による改正前)4条1項16号,同法施行規則(昭和56年法務省令第54号,平成2年法務省令第15号による改正前)2条3号に基づく在留資格で在留する在日韓国人がした在留期間を3年とする在留期間更新許可処分を求める訴えが,同処分をすべきことについて,法務大臣が法律上覊束されているとはいえず,いわゆる義務付け訴訟の要件を欠くとして,不適法とされた事例 3 出入国管理及び難民認定法(平成元年法律第79号による改正前)4条1項16号,同法施行規則(昭和56年法務省令第54号,平成2年法務省令第15号による改正前)2条3号に基づく在留資格で在留する在日韓国人がした在留期間更新許可申請に対し,法務大臣が,同人の指紋押なつ拒否運動への関与の状況について1年後に再度審査することを相当と認めてした,在留期間を従来の3年とは異なり1年とする在留期間更新許可処分が,違法でないとされた事例 4 外国人登録法に規定する指紋押なつ制度と憲法13条,14条並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年条約第7号)7条,26条 5 出入国管理及び難民認定法(平成元年法律第79号による改正前)4条1項16号,同法施行規則(昭和56年法務省令第54号,平成2年法務省令第15号による改正前)2条3号に基づく在留資格で在留する在日韓国人が,指紋押なつ拒否を理由としてした在留期間を従来の3年から1年に短縮する法務大臣の在留期間更新許可処分は違法であるとしてした国に対する損害賠償請求が,同処分に違法はないとして,棄却された事例
- 裁判要旨
4 外国人登録法に規定する指紋押なつ制度は,憲法13条,14条並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年条約第7号)7条,26条に違反しない。
- 全文