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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和60(行ウ)173

事件名

 土地収用補償金請求事件

裁判年月日

 平成2年3月7日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 行政処分たる収用委員会の裁決は,特定の土地等を収用することを決定すると同時に,その特定の土地等を収用することの補償として一定の金額を支払うことをも決定するものであるから,起業者が土地所有者等に支払うべき損失補償の額についても公定力を有するものというべきであり,損失補償の額に不服があるとしてこれを争う者は,公定力を排除するために,裁決のうちの損失補償の額に関する部分の変更を求めなければならず,これを求めることなく金銭の給付のみを求める訴えは,土地収用法133条1項の予定する訴訟形式によらない訴えとして不適法であるとした事例 2 土地収用裁決における損失補償額が相当でないとして,同裁決中の補償金額の変更と差額の支払を求める訴えが,補償額は相当であるとして棄却された事例

裁判要旨

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