裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成1(行ウ)36
- 事件名
江東区職員公金違法支出損害賠償代位請求事件
- 裁判年月日
平成2年1月23日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 地方自治法242条の2第1項4号の「当該職員」の意義 2 都市再開発法に基づく市街地再開発組合施行による市街地再開発事業の指導,促進の目的で,都特別区によって行われたその基本計画の作成及びこれに先立つ都市計画の見直し作業に係る公金の支出が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき区長個人及び区都市整備部長個人に対してした損害賠償請求が,同部長個人に対する請求は,同人は同項の「当該職員」に該当せず不適法であるとして,却下され,また,区長個人に対する請求は,区による前記見直し作業及び前記基本計画の作成がそれによって住民に法的効果を及ぼす性質のものではなく,住民の意見を聞く手続がとられなかったとしても違法の問題を生じないこと等を理由として,棄却された事例
- 裁判要旨
1 地方自治法242条の2第1項4号の「当該職員」とは,問題とされている財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有するとされている者及びその者から権限の委任を受けるなどして,その権限を有するに至った者をいう。
- 全文