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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和63(行コ)6

事件名

 特別土地保有税免除否認処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 平成元年10月17日

裁判所名

 広島高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 地方税法(昭和57年法律第10号による改正前)603条の2第1項1号所定の「恒久的な利用に供される」建物等の基準を定める地方税法施行令(昭和25年政令第245号)54条の47第1項1号及び2号に適合するか否かの認定方法 2 自動車の販売及び修理を目的とする会社が営業所等を開設する目的で取得した土地上に存した建物につき,基準日において,同建物の取壊しが予定されており,同会社は,同建物を利用する意思がなく,実際にも利用しておらず,基準日の約半月後には同建物の解体工事に着手し,その後これを完了していることから,同建物は,地方税法施行令(昭和25年政令第245号)54条の47第1項2号所定の基準に適合しないとした事例

裁判要旨

 1 地方税法(昭和57年法律第10号による改正前)603条の2第1項1号所定の「恒久的な利用に供される」建物等の基準を定める地方税法施行令(昭和25年政令第245号)54条の47第1項1号及び2号に適合するか否かの認定に当たっては,特別土地保有税を申告納付すべき年の1月1日(基準日)現在の事実に基づいてその認定を行うべきであるが,このうち同項2号に適合するかどうかは,基準日現在の事実のみではこれを判断することが困難であるから,この場合には,所有者の利用意思,当該建物等の具体的な利用状況等基準日の前後における事実を総合的に考慮して認定しなければならない。

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