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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和59(行ケ)260

事件名

 裁決取消請求事件

裁判年月日

 平成元年4月27日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 弁護士会への強制加入制度と憲法18条,19条及び22条 2 弁護士会の懲戒処分と憲法31条 3 依頼事件の相手方及びその親族らに対し,その送付が恐喝的行為ないし強要的行為に該当すると判断されるような書面を送付した弁護士に対し,日本弁護士連合会のした業務停止6箇月の裁決が,適法とされた事例 4 弁護士会の懲戒委員会において審査を受ける弁護士に最終意見陳述の機会を与えなかった場合につき,当該弁護士は,度重なる審判期日において発言の機会を与えられ,随時自己の意見を陳述しているから,当該審査手続が違法であるとはいえないとされた事例

裁判要旨

 1 弁護士会への強制加入制度は,憲法18条,19条及び22条に違反しない。 2 弁護士会の懲戒処分は,憲法31条所定の「その他の刑罰」に当たらない。

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