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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和55(行コ)3

事件名

 行政処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 平成元年4月26日

裁判所名

 高松高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 「博士課程の最短在学年限は4年とする。ただし,特別の事情がある場合は,更に4年を限り在学を許可することがある。」との学則の規定がある国立大学大学院医学研究科において,大学院学生に対し在学期間延長許可を与えるか否かは自由裁量行為であるとした事例 2 「博士課程の最短在学年限は4年とする。ただし,特別の事情がある場合は,更に4年を限り在学を許可することがある。」との学則の規定がある国立大学大学院医学研究科において,既に1年間在学期間を延長された博士課程学生が更にした在学期間延長許可申請に対し,学則所定の「特別の事情」がないとしてこれを不許可とした処分に,裁量権の濫用又は逸脱がないとした事例

裁判要旨

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