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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和63(行コ)69

事件名

 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

 平成元年3月28日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 地方自治法203条3項所定の職員に対する費用弁償は,本来的には実費弁償(実額方式)によるべきものであるが,費用支給事務の簡素化等のため,あらかじめ一定の事由又は場合を定め,それに該当するときは,個別的な事情を考慮せずに一定額の費用を支給するという定額方式を採用することも許されるのであり,そのいずれの方式を採るかは,条例制定者である地方公共団体の議会の裁量にゆだねられているとした事例 2 世田谷区議会議長に対し,同区議会本会議ないし所属の委員会出席のための日額旅費を支給するに当たり,登庁等のために公用車を利用した日とそれ以外の日を区別せず,全出席日に相当する定額の日額旅費(1日につき6000円)を支給したことが違法であるとして提起された地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償請求が,同旅費支給の根拠である世田谷区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年世田谷区条例第41号)7条1,2項は,旅費請求につき定額方式を採用しているところ,一定の事由に該当すれば個別的な事情を考慮せずに一定額の旅費を支給するという定額方式の趣旨や,支給される金額とそれには日当も含まれると解されること等に照らすと,公用車の利用日に旅費を支給したとしても,社会通念上,費用弁償本来の建前を損なうとはいえず,同旅費支給は適法であるとして,棄却された事例

裁判要旨

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