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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和58(行コ)99

事件名

 違法行為差止請求控訴事件

裁判年月日

 昭和59年10月16日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 普通地方公共団体が,他の普通地方公共団体に下水路の建設工事を委託するにつき,請負類似の私法上の契約を締結する方法を選択し,地方自治法252条の14の規定による委託の手続を執らなかったことが,違法ではないとされた事例 2 普通地方公共団体が土木建設工事等の事実行為の執行を他の普通地方公共団体に委託する場合には,必ず地方自治法252条の14に規定する委託の手続を執らなければならないか 3 公の施設の区域外設置について地方自治法244条の3に規定する手続の履践が必要とされる時期

裁判要旨

 2 普通地方公共団体が土木建設工事等の事実行為の執行を他の普通地方公共団体に委託する場合には,地方自治法252条の14に規定する委託の手続を執らず,私法上の契約を締結する方法によって行うこともできる。 3 公の施設の区域外設置について地方自治法244条の3に規定する手続は,必ずしも公の施設の設置を定める前に行われなければならないわけではなく,当該公の施設の供用が開始されるまでに行われれば足りる。

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