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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和58(行ウ)18

事件名

 北浦村長解職請求署名異議申出に対する決定取消等請求事件

裁判年月日

 昭和59年9月6日

裁判所名

 水戸地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 村長解職請求者署名簿に署名をした者が,解職請求書に記載された請求の要旨が著しく事実に反していたために判断を誤ったから,詐偽に基づく署名であると主張してした地方自治法81条2項,74条の2第4項による異議の申出を理由があるとして認容した村選挙管理委員会の決定につき,右主張に係る記載は,その内容が枝葉末節の事柄に属し,署名の意思決定を左右するほど重要な事実の記載であるとは認められないから,右記載があることをもって詐偽に基づく署名であるとはいえないとして,右決定を取り消した事例

裁判要旨

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