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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和58(行ウ)3

事件名

 水害義援金配分処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和59年6月6日

裁判所名

 長崎地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 地方公共団体に対して使途を定めないで送付された水害に対する義援金は,地方公共団体にその適正な配分をゆだねる意思で寄託されたものと解するのが相当であり,贈り主と地方公共団体との間の法律関係は委任又は準委任の契約関係であるとして,地方公共団体が右義援金を配分する行為が,右契約に基づく債務の履行としてされる私法上の行為であるにすぎず,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例

裁判要旨

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