裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和57(行コ)66
- 事件名
違法確認請求控訴,同附帯控訴事件
- 裁判年月日
昭和59年5月31日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 地方公共団体の経営するガス供給事業のガス料金について,地方自治法ないし同法に基づく市ガス供給条例とガス事業法とが矛盾抵触する場合におけるこれらの適用関係 2 市ガス事業管理者が消費者と締結したガス供給契約に定めるガス料金が,条例によって定められたものでなく,かつ,市ガス供給条例所定の料金より低額の特別料金であるとしても,特別事情があるとしてガス事業法20条ただし書に基づく通商産業大臣の認可を受けているので,右契約の違法無効の問題は生じないとした事例 3 抗告訴訟の被告が,本案前の申立てとして訴え却下の判決を,予備的に請求棄却の判決を求めたのに対し,請求棄却の判決がされた場合につき,被告には訴え却下の判決を求めて控訴ないし附帯控訴をする利益があるとした事例 4 地方自治法242条1項にいう「公金の徴収」の意義
- 裁判要旨
1 地方公共団体の経営するガス供給事業については,ガス事業法は地方自治法の特別法であると解すべきであり,市ガス事業管理者が消費者と締結したガス供給契約に基づくガス料金が,市ガス供給条例に定めのない低料金である場合は,地方自治法ないし右条例とガス事業法とが矛盾抵触する場合として後者を優先的に適用すべきである。 4 地方自治法242条1項にいう「公金の徴収」とは,地方公共団体がその有する債権を取り立てて収納する行為をいい,強制徴収等の行政処分をすることに限られない。
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