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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和58(行ウ)7

事件名

 古都保存協力税条例無効確認等請求,古都保存協力税条例案提出禁止請求,古都保存協力税新設差止請求併合事件

裁判年月日

 昭和59年3月30日

裁判所名

 京都地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 市及び同市の市長と社寺との間に京都市文化保護特別税について結ばれた「期限を5年とし,期限後はこの種の税をいかなる名目でも新設又は延長しない」旨の契約が,地方自治法112条,223条,地方税法2条に違反するとして,無効とされた事例 2 地方税法669条に規定する自治大臣の許可の性質 3 地方税法669条に規定する自治大臣の許可制度は,憲法92条,94条に違反するか 4 古都保存協力税なる新税の創設を内容とする京都市古都保存協力税条例の無効碓認を求める訴えが,右条例は,右税の創設について地方税法669条所定の自治大臣の許可がされていない段階ではまだ効力を生じていないので,特定の者の具体的な権利義務ないし法律上の利益に変動を及ぼすものではなく,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとして,却下された事例 5 市に対し,古都保存協力税なる新税の創設を内容とする京都市古都保存協力税条例の事前の施行差止めを求める訴えが,同条例の施行によって,原告らが回復し難い重大な損害を被るおそれがあるとはいえず,また,他に救済を求める手段がないとはいえないから,事前の差止めを求める要件を欠くとして,却下された事例

裁判要旨

 2 地方税法669条に規定する自治大臣の許可は,地方公共団体が市町村法定外普通税を新設又は変更するに際し,地方公共団体の右税に関する条例制定行為を補充し,右税の新設又は変更の効力を完成させるものである。 3 地方税法669条に規定する自治大臣の許可制度は,憲法92条,94条に違反しない。

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