裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和58(行コ)25
- 事件名
供託金払渡認可取消処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和58年11月22日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 供託官がした供託金払渡認可処分の取消処分が,右払渡請求書に供託規則24条2号にいう「還付を受ける権利を有することを証する書面」の添付がなかったとして,適法であるとされた事例 2 供託官の審査に対する司法審査の範囲 3 債権の帰属について争いがあるとして供託が行われ,その旨供託書に記載されている場合において,当該供託物の還付請求をするに当たって供託規則24条2号の規定により添付すべき「還付を受ける権利を有することを証する書面」は,特段の事情がない限り,債権の帰属を争う者の間で,右債権が請求者に帰属する旨を明らかにした確定判決,調停調書,和解調書若しくは帰属を争う相手方の印鑑証明書付きの承諾書又はこれらに準ずる書面に限られるとした事例 4 供託官の審査権限の範囲
- 裁判要旨
2 供託官がした処分に関する抗告訴訟において,裁判所が審査し得る範囲は,供託官が審査権限を有する事項に限られる。 4 供託官は,実体的事項についても審査権限を有するが,その審査に供する資料は関係人が提出した書面に限られる。
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