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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和58(行ウ)32

事件名

 信書の発信制限取消等請求事件

裁判年月日

 昭和58年11月10日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 拘置所長が,被収容者の信書の発信につき,原則として1日2通以内とし,特に必要があるときは度数外発信を許す旨の達示を定めたことが,拘置所に現在及び将来収容される不特定多数の被収容者を対象とする一般処分であるとして,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例 2 被収容者の信書の発信につき,原則として1日2通以内とし,特に必要があるときは度数外発信を許す旨の拘置所長の定めた達示による制限の撤廃等を求める右被収容者の要求に対し,右拘置所長のした要求に応じない旨の回答が,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例 3 勾留中の刑事被告人をも対象とする被収容者の信書の発信につき,原則として1日2通以内とし,特に必要があるときは度数外発信を許す旨の拘置所長の定めた達示による制限が,憲法13条,21条,監獄法46条,刑事訴訟法1条に違反するものではなく,拘置所長の裁量権の濫用によるものでもないとされた事例

裁判要旨

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