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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和58(行コ)17

事件名

 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

 昭和58年8月30日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 地方自治法243条の2の規定は,普通地方公共団体の長の賠償責任についても適用されるか 2 市長のした交際費の支出が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,右市長個人に対して市の被った損害の賠償を求める訴えが,右市長が右支出に係る支出負担行為又は支出命令をしたとして市に対する賠償義務の履行を求めるものであるとすれば,右賠償責任の存否若しくは範囲の決定又はその責任の実現は専ら同法243条の2所定の手続によってされるべきであるとして,不適法とされた事例 3 市長のした交際費の支出が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,右市長個人に対して市の被った損害の賠償を求める訴えが,仮に,右市長が右支出に係る支出負担行為又は支出命令の権限の委任を受けてこれらの行為をした補助職員に対する監督義務に違背したとして市の被った損害の賠償を求めるものであるとしても,右賠償責任の存否若しくは範囲の決定又はその責任の実現も専ら同法243条の2所定の手続によってされるべきであるとして,不適法とされた事例

裁判要旨

 1 地方自治法243条の2の規定は,普通地方公共団体の長の賠償責任についても適用される。

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