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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和54(行ウ)1

事件名

 建築等不許可処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和57年12月16日

裁判所名

 広島地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 県知事の自然公園法17条3項1号,38条,同法施行令25条1号に基づく国立公園の特別地域内における工作物新築の許否の判断は,同法1条から3条まで及び35条を考慮してする裁量処分であるとした事例 2 市土木建築事務所長が風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年広島県条例第20号)に基づいてした右地区内における工作物の新築不許可処分が適法とされた事例 3 自然公園法17条3項1号,38条,同法施行令25条1号に基づき県知事がした同法施行規則9条の2第1項1号所定の国立公園の第1種特別地域内における工作物の新築不許可処分が,過去に右地域内において工作物新築の許可がされているとしても,右許可後,自然環境保全に関する法令の顕著な変遷に伴い右許可の取扱いに関する審査方針も変更されており,右取扱いの変更には合理性があるので,右許可処分と比較して不公平な取扱いであるとはいえないなどとして,適法とされた事例

裁判要旨

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