裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和55(ネ)842
- 事件名
所得税返還請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和57年12月6日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 給与所得者に対する所得税の源泉徴収制度は,給与所得者を事業所得者等に比して不当に不利益に取り扱っているものとはいえないから,憲法14条1項に違反しないとした事例 2 昭和46年分所得税につき,給与所得者に対する給与所得控除制度は,給与所得者を事業所得者等に比して不利益に取り扱っているものとはいえないから,憲法14条1項に違反しないとした事例
- 裁判要旨
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