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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和57(行ス)22

事件名

 執行停止決定に対する抗告事件

裁判年月日

 昭和57年10月31日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 警察署長が,道路交通法77条1項に基づき集団示威行進に伴う道路の使用の許可をするに際し,同条3項に基づいて付した条件のうち,「使用する車両は,いわゆる宣伝カー(放送設備を有し,専ら街頭宣伝活動に使用するための車両)とし,行進する全集団の先頭及び後尾に各1台とする。」との条件の効力停止の申立てが,右条件が付されることによって右行進の目的が達成されなくなるものではなく,また,右条件を付することは道路における危険を防止し,その他交通の安全と円滑を図るために必要であるから,相手方において回復困難な損害を避けるため右条件の効力の停止を求める緊急の必要があることについての疎明がないとして,却下された事例

裁判要旨

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