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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和55(行ウ)14

事件名

 老齢年金裁定取消処分取消等請求事件

裁判年月日

 昭和57年9月22日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 国民年金法の一部を改正する法律(昭和44年法律第86号)附則15条1項の規定に基づく任意加入の申出が県知事に受理されても,被保険者資格得喪の効果は右受理によって生ずるものではないから,社会保険庁長官は支給裁定をすべき旨拘束されるものではないとした事例 2 日本名を通称名として用いていた在日韓国人が右通称名を用いてした国民年金老齢年金の裁定請求に対して,社会保険庁長官がした支給裁定に,重大な瑕疵はあるが,右瑕疵は明白とはいえないとして,右裁定は無効とはいえないとした事例 3 日本名を通称名として用いていた在日韓国人が右通称名を用いてした国民年金老齢年金の裁定請求に対して,社会保険庁長官がした支給裁定を取り消す旨の処分が,右裁定をこのまま放置することは著しく不当であるとして,有効とされた事例 4 国民年金の被保険者資格を取得し,保有し得る者を日本国籍を有する者に限定している国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前)7条1項,8条,9条2号,75条1項ただし書及び5項並びに国民年金法の一部を改正する法律(昭和44年法律第86号)附則15条1項1号の各規定は,憲法14条,25条に違反するか 5 外国人は,国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前)所定の国民年金の被保険者資格を取得することができるか

裁判要旨

 4 国民年金の被保険者資格を取得し,保有し得る者を日本国籍を有する者に限定している国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前)7条1項,8条,9条2号,75条1項だだし書及び5項並びに国民年金法の一部を改正する法律(昭和44年法律第86号)附則15条1項1号の各規定は,憲法14条,25条に違反しない。 5 外国人は,国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前)所定の国民年金の被保険者資格を取得することができない。

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