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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和55(行コ)4

事件名

 輸入禁制品該当通知処分等取消請求控訴事件

裁判年月日

 昭和57年7月19日

裁判所名

 札幌高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 関税定率法(昭和55年法律第7号による改正前)21条3項の通知及び同条5項の異議申出棄却決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか 2 関税定率法(昭和55年法律第7号によ改正前)21条1項3号の規定が,輸入の意図,目的,動機のいかんにかかわらずわいせつ表現物を輸入禁制品と定めたことが,憲法21条1項に違反しないとされた事例 3 関税定率法(昭和55年法律第7号による改正前)21条3項の通知及び同条5項の異議申出棄却決定が,いずれも憲法21条2項前段にいう「検閲」に当たらないとされた事例 4 外国郵便物中の映画フィルム等が関税定率法(昭和55年法律第7号による改正前)21条1項3号の貨物に当たるとして税関長らがした同条3項の通知及び同条5項の異議申出棄却決定には,違憲,違法の事由はないとした事例 5 輸入申告にかかる書籍につき,関税定率法21条1項3号に規定する「風俗を害すべき書籍,図画」に当たるとしてされた通知処分に対する異議の申出を棄却するに当たり,「風俗を害すべきもの」の意味を明示する必要はないとされた事例

裁判要旨

 1 関税定率法(昭和55年法律第7号による改正前)21条3項の通知及び同条5項の異議申出棄却決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

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