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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和53(行ウ)4

事件名

 違法処分行為による損害賠償代位請求事件

裁判年月日

 昭和57年3月31日

裁判所名

 奈良地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 村長がした特別職職員の給与及び報酬を過去に遡及して引き上げる旨の専決処分に基づき,収入役が右職員に対し給与又は報酬の差額を支給した場合において,右専決処分が無効であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,右差額を支給した村長及び収入役に対して損害賠償を,右職員に対して不当利得の返還をそれぞれ求める住民訴訟が,右専決処分は適法であり,また,右専決処分が行われる1日前に右村長等が右差額を支給したとしても当該村には損害が生じていないとして,棄却された事例 2 地方自治法242条の2第1項にいう住民とは,当該市町村に住民票を有する者を指すとして,口頭弁論終結時において当該村の住民票を有しない者の提起した同項に基づく住民訴訟が不適法であるとされた事例 3 地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当該職員に対して損害賠償を求める住民訴訟と,当該行為に係る相手方に対して不当利得の返還を求める住民訴訟を同時に提起することは許されるか

裁判要旨

 3 地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当該職員に対して損害賠償を求める住民訴訟と,当該行為に係る相手方に対して不当利得の返還を求める住民訴訟を同時に提起することは許される。

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