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昭和55(行コ)57
法人税更正処分等取消請求控訴事件
昭和56年11月18日
東京高等裁判所
行政
法人の役員退職給与の損金算入限度額につき,当該法人と同業種,類似規模の7法人の役員退職金支給事例から算定した役員功績倍率の最高値をもって相当性の判断基準としたことが,合理的であるとされた事例