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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和48(行ウ)3

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和55年6月20日

裁判所名

 長崎地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 地方公共団体が請負契約を締結する場合において,当該契約が地方自治法施行令167条の2第1項2号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に当たるか否かの判断は,地方公共団体の長の自由裁量にゆだねられているとした事例(差戻前) 2 市長職務代理者が,市のごみ焼却場建設工事の請負契約が地方自治法施行令167条の2第1項2号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に当たるとして,右契約を随意契約の方法によって締結したことに,裁量権の逸脱又は濫用はないとした事例(差戻前) 3 市長職務代理者が,市のごみ焼却場建設工事の請負契約を随意契約の方法により締結するに当たり,予定価格,最低制限価格を設定した上で数人の業者に見積書を提出させ,最低制限価格を超え予定価格に最も近い見積額を示した業者を相手方として契約を締結したことに,違法ないし裁量権の逸脱又は濫用はないとした事例(差戻前)

裁判要旨

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