検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和51(行ウ)4
行政処分無効確認等請求事件
昭和55年3月27日
熊本地方裁判所
行政
河川法56条1項に基づき建設大臣のした河川予定地指定行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか
河川法56条1項に基づき建設大臣のした河川予定地指定行為は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。