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昭和53(行ウ)9
所得税更正処分取消請求事件
昭和54年5月31日
大阪地方裁判所
行政
マンション建設に反対する近隣居住者が建築業者からマンション建設を承諾することの対価として支払を受けた金員の一部が,所得税法9条1項21号の非課税所得に当たらないとされた事例