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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和54(行ク)1

事件名

 執行停止申立事件

裁判年月日

 昭和54年4月2日

裁判所名

 福島地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 住民基本台帳法8条に基づく住民票消除処分の取消しを求める訴えを,同法32条による知事の裁決を経ないで提起したことが,行政事件訴訟法8条2項2号所定の処分により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときに当たるとして,適法とされた事例 2 住民基本台帳法8条に基づく住民票消除処分を受けた結果,市選挙管理委員会によって選挙人名簿の登録を抹消された者がした右消除処分の効力停止の申立てが,市議会議員選挙の被選挙権の行使を妨げられるという回復の困難な損害を避けるための緊急の必要があるとして,認容された事例

裁判要旨

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