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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和52(行ク)3

事件名

 行政処分執行停止申請事件

裁判年月日

 昭和52年4月30日

裁判所名

 浦和地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 教育委員会が学齢簿から特定の児童生徒を抹消した措置は,行政処分に当たらないとした事例 2 教育委員会が当該市町村の区域外就学児童生徒の保護者に対し,右児童生徒を引き続き従来の小・中学校に就学することを認容しないとの意思を明確にする行為は,退学処分と称すべき行政処分に当たるとした事例 3 教育委員会が当該市町村の区域外就学児童生徒の保護者に対し,右児童生徒を引き続き従来の小・中学校に就学することを認容しないとの意思をもってした退学処分の執行停止を求める申立てにつき,当該区域外就学生徒のうち,住所がかつて学区内にあった者に関しては,行政事件訴訟法25条3項にいう「本案について理由がないとみえるとき」に当たらないとされ,その他の者に関しては,右に当たるとされた事例

裁判要旨

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