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昭和44(行ウ)105
課税処分取消請求事件
昭和49年7月19日
東京地方裁判所
行政
推計課税の当否が争われている訴訟において,被告税務署長が,その推計の基礎とした同業者の原価及び一般経費率につき右同業者の住所・氏名を公開しない一事をもって右推計方法によることが許されないとはいえないとした事例