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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和42(行ウ)144

事件名

 競輪選手登録消除処分取消等請求事件

裁判年月日

 昭和49年6月27日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 日本自転車振興会が競輪選手登録消除処分を受けた選手に対して行った競輪出場のあっせん保留が,右開始後1年を経過した以降はあっせん保留の期間延長の要件を欠くに至ったとして,違法とされた事例 2 日本自転車振興会のした競輪選手登録消除処分に対する異議申立手続において,弁護士でない申立代理人の関与を拒絶したことは行政不服審査法12条に違反するが,その後の手続が申立人の利益を実質的に侵害していないとして,異議申立棄却決定を取り消すべき違法事由には当たらないとした事例 3 競輪出場選手の所為が,競輪審判員,選手及び自転車登録規則21条7号にいう「公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき」に当たるとされた事例

裁判要旨

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