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昭和45(行ウ)5
住民訴訟事件
昭和49年5月30日
静岡地方裁判所
行政
1 二級河川,普通河川及び港湾が,いずれも住民訴訟の対象となる県の財産に当たらないとした事例 2 県知事は,その管理する港湾に,製紙会社が排出する製紙かす等の懸濁物を含む汚水の流入を差し止める権限を有しないとした事例