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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和46(行コ)24

事件名

 裁決取消請求控訴事件

裁判年月日

 昭和48年10月31日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 固定資産評価審査委員会の口頭審理の手続において,審査請求者に対し,固定資産の評価の根拠,方法,手順等を明示しないでした審査手続の適否 2 固定資産評価審査委員会が口頭審理外で行った調査の結果ないし収集した資料は,いったん口頭審理において審査請求者の批判にさらし,反論の主張・立証の機会を与えた上でなければ,審査請求を棄却する決定の判断資料とすることは許されないとした事例

裁判要旨

 1 固定資産評価審査委員会の口頭審理の手続において,右委員会は自ら又は処分庁を通じて最小限度,審査請求者が評価に対する不服事由を特定し,明らかにするために必要な範囲で,評価の根拠,方法,手順等を了知できるような措置をとるとともに,この手続において明らかにされた不服事由につき,審査請求者に反論の主張・立証の機会を与えるべきものであり,これを怠るときはその審査手続は公正を欠き違法となる。

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