裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和48(行ケ)1

事件名

 町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件

裁判年月日

 昭和48年9月27日

裁判所名

 福岡高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 公職選挙法113条3項ただし書にいう「選挙の期日の告示の日前10日以内」の意味 2 公職選挙法113条3項ただし書の趣旨 3 公職選挙法113条3項のいわゆる便乗補欠選挙要件を欠く補欠選挙の効力

裁判要旨

 1 公職選挙法113条3項ただし書にいう「選挙の期日の告示の日前10日以内」とは,選挙の期日の告示の日の前日を第1日として逆算し,10日目に当たる日以内をいう。 2 公職選挙法113条3項ただし書の規定は,当該選挙管理委員会がただし書所定の日以後に議員の欠員通知を受けた場合は,もはや,いわゆる便乗補欠選挙は執行できないことを明記した趣旨である。 3 公職選挙法113条3項ただし書によりいわゆる便乗選挙の要件を具備していない補欠選挙は,無投票当選者を生じた場合でも,右便乗補欠選挙そのものが同法205条1項にいう「選挙の規定に違反することがあるとき」に当たり,直ちに選挙の結果に異動を生じたものとして無効である。

全文