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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和47(行ク)4

事件名

 行政処分執行停止決定申請事件

裁判年月日

 昭和47年11月13日

裁判所名

 秋田地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 地方自治法74条の2第8項の規定による市町村選挙管理委員会の異議決定取消訴訟において異議決定手続上の瑕疵を取消原因として主張し得るか 2 地方自治法74条の2第8項の規定による署名簿の署名に関する訴訟の形式

裁判要旨

 1 地方自治法74条の2第8項の規定による市町村選挙管理委員会の異議決定取消訴訟において,異議決定手続上の瑕疵は,同法が異議前置主議を採用した趣旨を没却する程度に重大な場合には,取消原因として主張し得る。 2 地方自治法74条の2第8項の規定による署名簿の署名に関する訴訟は,同条13項の追加そう入後は,市町村選挙管理委員会の異議決定取消訴訟の形式によるべきである。

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