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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和39(行ウ)16

事件名

 行政処分取消等請求事件

裁判年月日

 昭和46年11月8日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 通達の取消訴訟を提起しうる場合 2 特定の業者の製造にかかる函数尺を販売し,または販売のため所持することは,計量法第10条に違反する旨を明示した通達(昭和38年8月20日付38重局第1277号都道府県知事あて通商産業省重工業局長通知)が,抗告訴訟の対象となる行政庁の公権力の行使に当たり,かつ右製造業者はその取消しを訴求する原告適格を有するとした事例 3 計量法第12条にいう「計量をするための器具,機械又は装置」の意義 4 非法定計量単位の目盛の併記された計量器を販売し,または販売のため所持することは,計量法第10条第1項本文に違反するか

裁判要旨

 1 通達は,その内容が国民の具体的な権利義務ないしは法律上の利益に重大なかかわりをもち,かつ,その影響が単に行政組織の内部関係にとどまらず外部にも及び,国民の具体的な権利義務ないしは法律上の利益に変動をきたし,通達そのものを争わせなければその権利救済を全からしめることができないような特殊例外的な場合には,これを行政訴訟の対象としてその取消しを求めることが許される。 3 計量法第12条にいう「計量をするための器具,機械又は装置」とは,その素材,構造,形状,外観等から客観的に観察し,社会通念上物象の状態の量を計ることのできる機能,性質を具備しているものであって,その使用目的が主として計量するためのものと認められるものをいうと解する。 4 非法定計量単位の目盛の併記された計量器を販売し,または販売のため所持することは計量法第10条第1項本文に違反する。

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