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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和40(行ウ)153

事件名

 道路指定無効確認請求事件

裁判年月日

 昭和46年5月29日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 道路位置指定処分の無効確認の訴えが認容されることにより,右道路に接する建物敷地につき建築基準法違反の状態を生ずることになる場合において,右建物敷地所有者の提起した右の訴えはその利益を欠くか 2 道路位置指定申請における申請者が当該道路敷地となる土地の登記簿上の所有名義人であり,申請書に右土地上の建物の建築確認書上の建築主の承諾書が添付されている場合において,右土地の真実の所有者が所有名義人と異なり,かつ,指定処分までに右建物の建築主の名義が変更されていたとしても,道路位置指定処分は無効でないとした事例

裁判要旨

 1 道路位置指定処分の無効確認の訴えが認容されることにより,右道路に接する建物敷地につき建築基準法違反の状態を生ずることになる場合においても,あらためて適法な道路位置指定処分を受けること等により右状態を消滅させることができるから,右建物敷地所有者の提起した右の訴えはその利益を欠くとはいえない。

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