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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和45(行コ)9

事件名

 分校廃止処分不存在確認請求控訴事件

裁判年月日

 昭和46年3月24日

裁判所名

 仙台高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 学校教育法第22条所定の保護者は,市町村の設置する小学校もしくはその分校につきされた廃止処分の効力を争う法律上の利益を有するか 2 公立小学校分校廃止処分の効力を争う訴えの利益を有する保護者の範囲は,現に学齢児童を有し,これに親権または後見を行なう者に限られるとした事例 3 公立小学校分校廃止処分に反対するため学区内の住民から選出された者によって構成されている団体が,右処分の取消し等を求める訴えにつき原告適格を有しないとされた事例

裁判要旨

 1 小学校という教育施設の設置が地方公共団体の義務とされ,他方,保護者は就学させる義務があることから考えると,学校教育法第22条所定の保護者は,特定の小学校にその子女を就学させるため当該営造物を利用する一種の法律上保護されるべき利益を有するものと解すべく,したがって,市町村の設置する小学校もしくはその分校につき廃止処分がされ,そのため子女の通学が著しく困難,危険で就学が事実上不可能となるような場合には,保護者は右処分の効力を争う法律上の利益を有すると解される。

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