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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和46(行ス)2

事件名

 行政処分執行停止申立却下決定に対する即時抗告申立事件

裁判年月日

 昭和46年3月11日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 解職請求の署名収集期間前の署名は,その署名者が右期間中自らの意思で署名年月日を訂正することによって有効とならないとした事例 2 解職請求代表者が署名収集を第三者に委任した場合,その届出が選挙管理委員会の署名の効力審査前までにされなかったとしても,その委任を受けた者が収集した署名は無効でないとされた事例 3 市長解職請求者署名簿の署名の効力に関する異議申出棄却決定の効力およびこれに基づく処分の執行手続の停止申立てを「本案について理由がないとみえるとき」に当たるとして却下した原審決定が相当とされた事例

裁判要旨

 2 地方自治法施行令第92条第3項に基づく署名収集の委任の届出が選挙管理委員会の署名の効力審査前までにされなかった場合でも,同委員会において委任届の提出を促し,これが追完されることを前提に調査を進め,その後現実に届出が追完されたときは,右委任を受けた者の収集した署名は無効ではないと解すべきである。

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