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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和45(行ク)70

事件名

 執行停止申立事件

裁判年月日

 昭和45年10月14日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 横断歩道橋の設置行為は抗告訴訟の対象となるか 2 横断歩道橋の設置箇所の近隣に居住する住民が,右歩道橋の設置により従来の方法による道路通行権の行使が妨害され,環境権が侵害されることを理由として,右歩道橋の架設工事の施行の停止を求めるにつき,申請人適格を有するとされた事例 3 横断歩道橋の架設工事の施行の停止を求める申立てが却下された事例

裁判要旨

 1 横断歩道橋の設置については,これを起工決定と私法行為との複合した一体的行為と把握して,公法的規制に服せしめるとともに,権利救済の面においても,行政事件訴訟法第3条にいう「公権力の行使に当たる行為」と解し,これに抗告訴訟や執行停止のみちを開くのが同法の決意に適合する。

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