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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和41(行コ)61

事件名

 固定資産税審査決定取消請求控訴事件

裁判年月日

 昭和45年5月20日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 固定資産評価審査委員会における口頭審理の程度 2 固定資産の評価に関する審査を申し出た者に対し評価の根拠,方法,手順等を明示しないでした審査手続の適否 3 固定資産の評価に関する審査決定に理由を付記することの要否およびその程度

裁判要旨

 1 国定資産評価審査委員会における口頭審理は,民事訴訟におけるように,当事者を対等の立場にある両当事者として,口頭審理を通じてのみ攻撃,防御を尽させるという意味での口頭審理方式によることは,必ずしも要請されていないと解される。 2 固定資産の評価に関する審査の申出があったときは,固定資産評価審査委員会は,申出人に対し,申出人が評価に対する不服事由を明らかにするために必要な範囲で,評価の根拠,方法,手順等を了知できるような措置をとるべきであり,これを怠るときはその審査手続が公正を欠き違法となる。 3 固定資産の評価に関する審査決定には,相当の理由を付することを要すると解すべきであり,右相当の理由とは,審査を申し出た者が決定のよって生ずる根拠を具体的に知りうる程度の評価方法,計算根拠を示すものであることを要する。

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