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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和43(ラ)650

事件名

 文書提出の申立に関する決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

 昭和44年10月15日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 民事訴訟法第312条第3号後段にいう「法律関係ニ付作成セラレタル」文書に当たるとされた事例 2 教科書検定の審査に当たった個々の担当者の意見は民事訴訟法第272条にいう「職務上ノ秘密」に当たるか

裁判要旨

 1 高等学校教科用図書検定における不合格処分および条件付合格処分により表現の自由を侵害されたことを理由として著作者から提起された精神的苦痛に対する損害賠償請求事件において,教科書調査官の調査意見書,評定書,教科用図書検定調査審議会調査員が調査意見書,評定書,審議会の審議録,審議会の判定を記載する書面,修正意見書および答申書は,国が著作者の著作に対する所管行政庁の検定という方式をとおして,著作者の有する表現の自由を制限したという法律関係について作成された文書であり,民事訴訟法第312条第3号後段にいう「法律関係ニ付作成セラレタル」文書に当たるとされた事例 2 教科書検定の審査にあたった個々の担当者の意見は,それを公表することによって国家利益または公共の福祉に重大な損失または不利益が及ぶとは考えられないから,民事訴訟法第272条にいう「職務上ノ秘密」に当たらない。

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