裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和42(ワ)7235
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和44年9月26日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 行政事件訴訟法第27条第1項,第4項の規定は憲法第76条第1項に違反するか 2 行政事件訴訟法第27条第4項の規定は憲法第76条第3項に違反するか 3 行政事件訴訟法第27条に基づく内閣総理大臣の異議申述は憲法第32条に違反するか 4 行政事件訴訟法第27条第3項,第6項前段の要件具備の有無は裁判所の審判の対象となるか
- 裁判要旨
1 行政処分の効力または執行を停止することを裁判所の権限としたのは,本来的な行政作用の司法作用への委譲であり,その権限委譲に当たり,どのような態様で委譲し,どのように司法機関に行なわせるかは立法政策の問題であるから,行政事件訴訟法第27条第1項,第4項の規定は憲法第76条第1項に違反するとはいえない。 2 行政事件訴訟法第27条第4項の規定は憲法第七76条第3項に違反するとはいえない。 3 行政事件訴訟法第27条に基づく内閣総理大臣の異議申述は憲法第32条に違反するとはいえない。 4 行政事件訴訟法第27条第3項,第6項前段は,いずれも裁判所に対する関係においてはいわゆる訓示規定であり,これに対する適合性の有無は,適法,違法の問題として裁判所で審判の対象となるものではない。
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