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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和44(行ク)21

事件名

 市議会議員除名処分執行停止申立事件

裁判年月日

 昭和44年9月20日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 地方公共団体の議会の議員に対する除名処分は,その要件事実が地方自治法第134条に明定され,一般的に承認された解釈法規,価値基準によって一義的に判断されうるものであるとして,行政事件訴訟法第30条にいう裁量処分に当たらないとした事例 2 地方公共団体の議会の議員に対する除名処分の取消しを求める訴えの提起につき,行政事件訴訟法第8条第2項第2号にいう「処分・・・・・・により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たるとした事例 3 地方公共団体の議会の議員に対する除名処分の執行停止申立てにつき,議員としての権利を行使できないことは申立人個人の権利,利益を侵害するものであるとして,回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとした事例

裁判要旨

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