裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行ウ)103

事件名

 一時保護処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成17年10月14日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 市長が児童に対して行った児童福祉法33条2項の規定による一時保護処分が違法であるとして,児童の母親がした国家賠償法1条1項に基づく慰謝料請求が,棄却された事例

裁判要旨

 市長が児童に対して行った児童福祉法33条2項の規定による一時保護処分が違法であるとして,児童の母親がした国家賠償法1条1項に基づく慰謝料請求につき,一時保護処分は,児童福祉法(平成16年法律第153号による改正前)26条1項1号の規定による児童相談所長の報告を受けた都道府県知事が,保護者のない児童又は児童虐待を受けた児童等保護者に監護させることが不適当であると認める児童について,当該児童が心身共に健やかに育成されることを目的として,保護者である親権を行う者又は未成年後見人の意に反すると否とに関わらず,行政処分により,当該児童を緊急に保護し,児童福祉法(平成16年法律第153号による改正前)27条1項又は児童福祉法(平成14年法律第191号による改正前)27条2項の措置をとるに至るまでの間,暫定的に保護を加える制度として規定されたものであることからすれば,児童福祉法33条2項にいう「必要があると認めるとき」とは,当該児童が保護者のない児童であるか又は児童虐待を受けた児童であるなど保護者に監護させることが不適当な児童であって,児童福祉法(平成16年法律第153号による改正前)27条1項又は児童福祉法(平成14年法律第191号による改正前)27条2項の措置を要すると認めるに足りる相当の理由があるときをいうものと解するのが相当であるとした上,前記処分当時,児童について,一時保護を行う必要性が存在していたとして,前記請求を棄却した事例

全文