裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成16(行コ)12
- 事件名
公文書一部非開示決定処分取消,裁決取消請求控訴事件(原審・札幌地方裁判所平成15年(行ウ)第19号,同第20号)
- 裁判年月日
平成17年3月17日
- 裁判所名
札幌高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
いわゆる交通切符を構成する文書の一つである交通事件原票及びその付属書類が,刑事訴訟法(平成13年法律第140号による改正前)53条の2に規定する「訴訟に関する書類」に該当し,北海道情報公開条例(平成10年北海道条例第28号)41条1号により同条例による開示の対象とならないとされた事例
- 裁判要旨
いわゆる交通切符を構成する文書の一つである交通事件原票及びその付属書類につき,刑事訴訟法(平成13年法律第140号による改正前)53条の2に規定する「訴訟に関する書類」とは,被疑事件,被告事件に関して作成又は取得された書類と解されるところ,前記文書は,刑事事件である道路交通法違反を処理するために作成されるものであるから,全体として被疑,被告事件に関して作成された文書であることは明らかであり,公判開廷前においては刑事訴訟法47条による開示が,公判係属中においては同法40条,270条等や犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続きに付随する措置に関する法律3条による開示が,刑事事件が確定した後においては,刑事訴訟法53条及び刑事確定訴訟記録法4条による開示が,それぞれ予定されていることから,刑事訴訟法(平成13年法律第140号による改正前)53条の2に規定する「訴訟に関する書類」に該当し,北海道情報公開条例(平成10年北海道条例第28号)41条1号により同条例による開示の対象とならないとした事例
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