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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行コ)2

事件名

 規制対象事業場認定処分取消請求控訴事件(原審・津地方裁判所平成8年(行ウ)第2号)

裁判年月日

 平成18年2月24日

裁判所名

 名古屋高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 町長が,町の区域内に産業廃棄物中間処理施設を設置して産業廃棄物処理業を行うことを計画した事業者に対してした,前記施設が,町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例第6号)の規定に基づき指定された水源保護地域内に設置の禁止される事業場に当たると認定した処分が,違法とされた事例

裁判要旨

 町長が,町の区域内に産業廃棄物中間処理施設を設置して産業廃棄物処理業を行うことを計画した事業者に対してした,前記施設が,町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例第6号)の規定に基づき指定された水源保護地域内に設置の禁止される事業場に当たると認定した処分につき,町長には,前記条例の定める事前協議手続において,前記事業者の立場を踏まえて,同事業者と十分な協議を尽くし,同事業者に対して地下水使用量の限定を促すなどして予定取水量を水源保護の目的にかなう適正なものに改めるよう適切な指導をし,前記事業者の地位を不当に害することのないよう配慮すべき義務があり,具体的には,前記事業者において,当該水源の枯渇のおそれの有無ひいては地下水使用量の限定が問題とされると理解できるような協議や指導をなす必要があるが,そのような指導が行われたとは認められず,もっとも,前記計画に実現可能性がないことが一見して明白となった場合や,前記事業者が必要な指導に従わない態度を明確にするなど,前記事業者の側に起因する事情で適切な指導が著しく困難となった場合には,地下水使用量の限定を促さないことをもって,前記配慮義務に違反するものとはいえないものの,前記事業者の側に起因する事情で適切な指導が著しく困難であったとまではいえず,前記処分は前記配慮義務に違反してされたものであるとして,前記処分を違法とした事例

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