裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成17(行コ)18
- 事件名
生活保護費不正受給返還履行請求控訴事件(原審 仙台地方裁判所平成16年(行ウ)第4号)
- 裁判年月日
平成17年11月30日
- 裁判所名
仙台高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
生活保護法に基づく保護費の支給が同法10条,4条に違反するとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,福祉事務所長に対し,被保護者等に生活保護法78条に基づく費用徴収をすることを求める訴えが,不適法とされた事例
- 裁判要旨
生活保護法に基づく保護費の支給が同法10条,4条に違反するとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,福祉事務所長に対し,被保護者等に生活保護法78条に基づく費用徴収をすることを求める訴えにつき,同条の趣旨は,本来,普通地方公共団体は不正な手段により受けた保護に要した費用は全額徴収すべきであるところ,被保護者の困窮状態,不正の程度等の事情によっては,全額を徴収するのが適当でない場合があることから,このような非財務会計的要素に関する第1次的判断を普通地方公共団体の長にゆだね,裁量に基づく行政処分により普通地方公共団体と被保護者等との具体的な債権債務関係を形成する権限を与えたものであり,普通地方公共団体が同条に係る被保護者等に対する請求権を行使するためには,前提として,その長において同条に基づく処分をする必要があることからすれば,前記請求権は,法が特別に定めた公法上の請求権であり,普通地方公共団体の執行機関に対し地方自治法243条の2第3項所定の賠償命令以外の行政処分を義務付けることを予定していない地方自治法242条の2第1項4号の請求の対象に含まれると解することはできないなどとして,前記訴えを不適法とした事例
- 全文