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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行コ)61

事件名

 公文書部分開示決定処分取消請求控訴事件(原審・津地方裁判所平成16年(行ウ)第33号の3)

裁判年月日

 平成18年3月9日

裁判所名

 名古屋高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 県が行う工事の完成検査における成績評定に関する受注業者からの説明請求に対して書面による回答をするための起案文書に添付された「総括検査監聴き取り」には,総括検査監が工事成績通知要領に基づき聴き取りを行った各工事成績評定者の検査当時の役職及び氏名が記載されているが,前記聴き取りの時点では前記各評定者が退職により県職員でなかった場合における前記役職及び氏名の各情報が,三重県情報公開条例7条2号が非開示情報として規定する「個人に関する情報」に該当しないとされた事例

裁判要旨

 県が行う工事の完成検査における成績評定に関する受注業者からの説明請求に対して書面による回答をするための起案文書に添付された「総括検査監聴き取り」には,総括検査監が工事成績通知要領に基づき聴き取りを行った各工事成績評定者の検査当時の役職及び氏名が記載されているが,前記聴き取りの時点では前記各評定者が退職により県職員でなかった場合における前記役職及び氏名の各情報につき,公務員として在職していた時の職務に関連する事柄について,規則,要領等の法的根拠に基づいて意見を求められるなどして関与した場合には,当該公務員がその時点で退職していたとしても,退職した当該公務員が述べる意見は,公務員の職務に関する情報と同質のものであり,強い公益性を有し,退職した当該公務員が前記意見を求められ,これに応じた旨の情報も,同様に公益性を有することにかんがみ,公務員等の職務に関する情報に準ずるものとして,前記各情報は,三重県情報公開条例7条2号が非開示情報として規定する「個人に関する情報」に該当しないとした事例

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